Accounting Hacks: ビックカメラ会長に課徴金

2009-02-01

ビックカメラ会長に課徴金

先日も『ビックカメラ、監理ポストへ』という記事を書きましたが、ビックカメラの不動産取引に係る不正処理の問題で新たな展開がありましたね。



以下、47newsより引用。

ビックカメラ会長に課徴金勧告へ  1億2千万円、監視委

家電量販大手のビックカメラ(東京)が虚偽内容の有価証券報告書などを基に公募増資したとされる問題で、証券取引等監視委員会は31日、不正な増資の際に持ち株を売却したとして、金融商品取引法に基づき同社の新井隆二会長(62)に約1億2000万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告する方針を固めた。

虚偽記載に絡み企業トップへの命令が勧告されるのは初めて。課徴金額も個人としては過去最高額となる。

監視委は併せて法人としてのビックへの命令も勧告し、同社への課徴金額は2億5000万円前後に上る見通しだ。

監視委の調査によると、ビックは自社とグループ会社が出資した匿名組合を通じて特定目的会社(SPC)に資金を流し、池袋本店などの不動産を2002年8月に売却、家賃を払って店舗の使用を続けた。

07年10月に売却不動産を買い戻した際、組合が清算されると、ビックは受け取った清算配当金約49億円を利益として計上、08年2月期の半期報告書などに記載したとされる。

日本公認会計士協会の実務指針によると、自社の出資比率が5%を超えるSPCに不動産を売却した場合、売買取引ではなく不動産を担保とした資金調達とみなされるため、売却額を借入金として処理しなければならない。

監視委はビック側のSPCに対する出資比率は実質5%以上だったと認定。清算配当金額も不動産の評価額が水増しされたもので、利益として計上できないと判断した。


これってつまり、典型的な連結外しですよね。
SPCを利用した不動産の流動化についての規定である5%ルールは、「実質的にどうか?」という部分で判断しなければならないというわけで。

投資家を欺いたビックカメラの責任は重いですし、監査を担当したあずさ監査法人の責任問題にも今後は発展していくでしょうね。

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